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[2241] 消費税増税にともなう年金生活者支援給付金について
日時: 2019/07/19 12:26
名前: 事務員 ID:lHSKe6Ww

消費税増税があっても現時点では介護保険の負担限度額認定に特に変更があるというようなアナウンスはないと思いますが、そんな中10月分より「年金生活者支援給付金」が始まります。

国民年金満額程度の人がこれを受け取ると、来年(2020年中)の収入は80万円を超えてしまう計算になってしまいます。

2段階の方がこの給付金を受け取って3段階になっては手出しが増えるだけで損という状態になってしまうと考えますが間違えないでしょうか。

このことは利用者に注意しておくべき事項になりますでしょうか。給付金の認定申請時期ではありますのどうなのだろうと考えてしまいます。皆さまどうお考えになりますか。
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心配は要りません。 ( No.4 )
日時: 2019/07/20 22:12
名前: 弱小保険者 ID:JIpgMhhY

>事務員さま、masaさま

>2段階の方がこの給付金を受け取って3段階になっては手出しが増えるだけで損という状態になってしまうと考えますが間違えないでしょうか。
>この問題について、ほかに救済措置があるという情報をお持ちの方はお知らせください。

この給付金制度については、根拠法は意外に歴史があり…
『年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)』にて成立、平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正、
施行日:令和元年十月一日 となっております。

この法律の・・・
【第三十三条】 租税その他の公課は、年金生活者支援給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

このように定められており、当該給付金は完全に非課税対象(恩給と同様)となっていますので、課税対象年金として市町村に報告されることはありません。
(厚生労働省年金局に照会済み)

また、負担限度額の非課税年金勘案の対象は下記のリンク先を参照してください。
『厚生労働大臣が定める年金 (平成二十八年三月二十三日厚生労働省告示第81号)』
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00009960&dataType=0&pageNo=1

※負担限度額の段階判定自体は(平成十七年九月七日厚生労働省告示第414号)を参照してください。
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7411&dataType=0&pageNo=1
表中に出てくる『厚生労働大臣が定める年金』の収入金額というのが、上記の告示第81号で定める年金となります。

現時点でこの告示の改正予定はなく(厚生労働省年金局に照会済み)、対象とならない年金等の報告は市町村にされませんので、補足される事もありません。
年金当局と市町村のデータ連携は介護保険最新情報vol.551を参照してください。

なお余談ですが・・・
この給付金は支給されるのが12月年金支給時からとなっていまして、その際に通帳を記帳すると、ネンキンセイカツシャシエンキュウフキンと記載され、
通常の年金分とは別に通帳上は記載される予定とのことです。(全銀協と協議済とのこと)
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