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[2164] 年々上昇する最低賃金と処遇改善加算
日時: 2019/06/12 14:04
名前: 事務員 ID:eVmktNKQ

デイサービスで事務員をしている者です。
処遇改善加算と毎年改定される最低賃金の上昇について悩んでおります。

弊社の処遇改善加算はパートの介護職員に対して時給100円を加算して支給しております。
ただ、年々上昇する最低賃金で人件費が増えてきており今期は赤字になってしまいました。


平成30年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.6)(平成30年8月6日)の問7の答えでは「毎月労働者に支払われているような場合には、最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。」
という記載があります。

皆さんは基本給と処遇改善加算をあわせて最低賃金を超すように設定してますか。
それとも基本給で既に最低賃金を超えており、さらに上乗せして処遇改善加算の手当を支給しておりますか。

後者が本来の趣旨であることは理解しておりますが、他の事業所がどのように対応しているのか知りたくて投稿しました。
宜しくお願いいたします。
メンテ

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あなたの事業所は、勤めてはならないブラック事業所といわれかねませんよ ( No.3 )
日時: 2019/06/14 07:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

あなた本当に事務員ですか。最低賃金は何がなんでも守らねばならず、加算を原資に最低賃金をクリアしている場合であっても、加算が算定できないからって最低賃金を下回ることはできないんですよ。

加算算定ルールと労働基準法という、2つのルールを護るって意味がわからないの?

>もう1つ質問ですが上記例で最低賃金が仮に900円から1000円になった場合、

こうなった場合も

>処遇改善手当を100円から200円にして最低賃金をクリアさせているのでしょうか

こんな事業者はほとんどないでしょう。最低賃金は、介護職員以外も対象なので、加算がない状態でも最低賃金を上回る賃金支給を行う体制が原則ですから。加算がないと最低賃金を下回る危ない事業所に、誰が積極的に雇用されたいと思うでしょう。

あなたのところは早晩人がいなくなってつぶれるでしょうね。
メンテ

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