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[2145] 介護職員処遇改善報告書について
日時: 2019/06/03 15:36
名前: 事務員T ID:BIPclLsw

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今年度より初めて職員処遇改善加算を管理するようになり、分からないため
ご教示いただきたい内容があります

厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課が発出した「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)の内容を確認していたところ、

問48
平成 27 年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるのか。

例えば、従来の処遇改善加算(T)を取得していた場合であって、平成 27
年度に処遇改善加算(T)を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成 28 年度も引き続き処遇改善加算(T)を取得するに当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成 26 年度の賃金の総額となる。と表記されていました。

ここで質問なのですが、
当法人では基本給の昇給分を処遇改善でカバーしていますが、H30年の処遇改善報告書にはH26年〜H30年までに昇給した金額を含めて改善額に充てていいのかどうかご教示いただけますと幸いです。
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比較賃金のルールを見ればわかるでしょう ( No.4 )
日時: 2019/06/06 12:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

何を質問しているのかよくわからないから、誰もレスポンスを付けないんでしょう。

比較賃金は、平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準であり

・加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)
・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

↑このルールに沿って実績報告すればよいだけでしょう。
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