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[2145] 介護職員処遇改善報告書について
日時: 2019/06/03 15:36
名前: 事務員T ID:BIPclLsw

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今年度より初めて職員処遇改善加算を管理するようになり、分からないため
ご教示いただきたい内容があります

厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課が発出した「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)の内容を確認していたところ、

問48
平成 27 年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるのか。

例えば、従来の処遇改善加算(T)を取得していた場合であって、平成 27
年度に処遇改善加算(T)を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成 28 年度も引き続き処遇改善加算(T)を取得するに当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成 26 年度の賃金の総額となる。と表記されていました。

ここで質問なのですが、
当法人では基本給の昇給分を処遇改善でカバーしていますが、H30年の処遇改善報告書にはH26年〜H30年までに昇給した金額を含めて改善額に充てていいのかどうかご教示いただけますと幸いです。
メンテ

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定期昇給分も含めて改善額とみなすことは可能です。 ( No.1 )
日時: 2019/06/04 06:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk

定期昇給は必ずしなければならないという種類のものではないので、処遇改善加算を原資として定期昇給を含めて給与改善を行っており、仮に加算がなければ定期昇給もできなかったということであれば、それを含めて改善額としてよいという意味です。
メンテ

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