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[2127] 居宅サービスの闇・・実態
日時: 2019/05/23 09:42
名前: 施設職員 ID:Z.QBs18Q

質問です。
専門外ですがよく居宅ヘルパーさんの愚痴を聞く事があります。
典型的なケースで頻繁に聞くのが、母親と就労せずその年金で暮らす長男(特定の精神疾患などは無く年金食い状態)。このケースは闇である事が多いようで、長男からヘルパーに対して言葉の暴力が凄まじい。そもそも家族が家にいるのに、生活支援でサービスに入り調理を行っているのが不思議ですが挙句の果てには、くそマズイ、ラップにかけるとふざけんなと言われ、冷蔵庫に余ったものを入れると冷えてまずくなるだろうが、等々耳元で罵声を浴びせられ、サービス提供終了し退去したあとその長男は即事業所に電話し、今のヘルパーはどうなってるんだとクレームを放つ。
この闇の実態とはどうなっているのか疑問にもち、複数の居宅支援事業所の管理者に聞いてみました。精神疾患等理由が無い限り生活援助に入れるケースは無いはずでそもそも調理していること自体がおかしい。いや、昔はそうだったけど時代は変わっているんだ、そういったケースでも生活援助に入るのは致し方ないんだ。など答えも様々。
居宅サービスの闇が深く、こんな状況下で若い介護職員が対応できるわけもなく、サービスに入っているヘルパーさんが気の毒で。このような状況で果たして正解はなんなのか意見を聞きたく書き込みした次第です。



メンテ

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そんな状態は顧客でも許されない状態です。 ( No.1 )
日時: 2019/05/23 09:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

>昔はそうだったけど時代は変わっているんだ、そういったケースでも生活援助に入るのは致し方ないんだ

これは明らかに間違った考え方です。同居家族がいる場合に、即生活援助が提供できないわけではなく、「個々の状態に応じて具体的に判断する」という原則はずっと変わっていません。

参照:厚労省通知「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn-img/2r98520000003fy5.pdf

この場合、同居家族が舵が必要な時間帯にその場にいて、家事ができる状態であれば、そのような状態で保険給付の生活援助を計画するのは不適切です。

そもそも生活援助が提供できるケースであっても、これは労働契約における行為であり、利用者は顧客ではありますが、神様ではありません。顧客であるという理由だけで、何でも許されるわけではなく、ヘルパーに対する暴言や暴力が許されるはずもありません。

>等々耳元で罵声を浴びせられ、サービス提供終了し退去したあとその長男は即事業所に電話し、今のヘルパーはどうなってるんだとクレームを放つ。

こんな状態は、正常なサービス利用状況とは言えず、クレームではなく、脅しであり、立派なハラスメントです。事業者側が毅然として、正当な理由によるサービス提供拒否を行い、人権侵害で訴えますと抗議すべきです。
メンテ

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