このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2120] 新設する通所介護の人員基準について
日時: 2019/05/16 18:24
名前: デイサー ID:27MGQKG.

老健に勤めています。
現在、通所介護を新設する計画があり、人員基準のことで悩んでいます。
定員18名、提供時間9:30〜16:00の地域密着型通所介護を開設するにあたって、

生活相談員:常勤専従1名(介護福祉士、介護福祉主事所持)
        休みの日…老健介護職員と兼務している者を1名配置(同上)

看護職員:老健看護職員と兼務している者を1名(AMが老健勤務、PMから通所介護配置)
       休みの日…老健看護職員と兼務している者を1名配置(同上)

機能訓練指導員:看護職との兼務(PMのみ配置)

介護職員:常勤専従1名
       休みの日…老健介護職員と兼務している者を1名配置

※しばらくは利用者数が15名を下回る為、介護職員は1名のみ従事する予定。


この人員配置で大丈夫でしょうか。
     
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

基本的に発令行為と運営規定等の定めが求められます。 ( No.7 )
日時: 2019/05/17 12:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

通所介護の看護職員は、以前はサービス提供時間を通じての配置が必要であったのですが、併設特養などの看護業務と兼務することを前提に、配置要件が緩和されなした。そして平成 27 年度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、他の医療機関等の看護職員とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されている取り扱いとされたものです。

よって現在は、併設特養との看護業務の兼務ではなくとも構わないので、老健の看護職員が緊急時に通所介護の看護業務ができるように、兼任発令をしておいて、運営規定等に緊急時や必要時に看護職員が不在である場合の対応が規定されておればよいものです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成