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[2095] 能力の衰えを自覚してからでは遅い運転からの勇退
日時: 2019/05/03 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg

池袋の高齢ドライバー暴走事故で亡くなった母娘は本当に可哀そうです。残された夫の記者会見は涙なしで見られません。

ではどうしたらこういう事故は防ぐことができるんでしょう。高齢というだけで、運転ができないわけではないとか、認知症でも運転ができる人がいるとか言っている人は、あの記者会見をした夫にどんな声を掛けられるというのですか?下記参照ください。

参照:能力の衰えを自覚してからでは遅い運転からの勇退
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52108437.html
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道交法 ( No.1 )
日時: 2019/05/04 17:41
名前: ヘルパー4級 ID:TOh8KBUo メールを送信する

認知症の人は道交法103条の規定により家族が強制的に運転免許の取消を求める事ができます。

運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/list2.html

ここの「運転免許の取消し又は効力の停止を受ける場合」の「1. 運転免許を拒否又は保留される場合の1から5までに掲げるもの」から「運転免許を拒否又は保留される場合」の 1. を見ると、「介護保険法第5条の2に規定する認知症」とあります。介護保険法第5条の2に規定する認知症とは要するに、何らかの疾患で日常生活に支障が出ている状態の事で、アルツハイマーだろうがレビー小体型だろうがパーキンソンだろうが、認知症を引き起こす原因疾患は何であろうか一切問わずに、認知症の定義通りに、日常生活に支障が出ている状態との医師の診断があれば、運転免許は取り消せるようです。具体的には、

・認知症と診断した医師が「車を運転している」という事実を把握した、あるいは、認知症と診断されているのに車を運転していると家族が把握した場合

・道交法103条の規定により運転免許の取消しを所定の書式で公安委員会に提出。本人の同意などは不要

・一定期間内に公安委員会から呼び出しを受ける。これに欠席、あるいは「私は認知症ではありません」や「治っています」と医学的に証明するものを出せなければ免許は取り消し

それにしても、歩くのがおぼつかないほどに酩酊し店員から運転は控えるように言われたのを意に介さず運転して事故を起こし「ブレーキがぁ!」とわけのわからないことを息子に電話するに終始し救助もせず死亡させたら危険運転致死の重罪で、飲酒を知りながら止めなかった同乗者も罪に問われるというのに、高齢者だと「不運な事故」「高齢化社会だから仕方がない」「尊厳の問題もあり運転をやめさせられない」「説得に応じないので仕方がない」「山間部では車がないと暮らせない」といった”いつも繰り返される奇妙な言い訳”を聞かされるのは不思議です。とりわけ民放や商業誌では「高齢になっても安全に運転できるハイテク車」とやらへ買い替させる事を商機と狙うメーカーからの広告収入無しではやっていけず運転やめろとは言えないから、事故っても仕方がない運転は止められない、みたいに世論誘導している気もします。全米ライフル協会が、悲惨な銃乱射事件が起きる度に、悪いのは銃ではないといつもと同じ言い訳をし、安全のために銃を持てばいいと宣伝するのに似ていると感じます。それとも東京の池袋は高齢者でも車を運転しないと買い物もできず不便で暮らせないほどに公共交通機関未発達の過疎地なんでしょうか?

家族の説得任せだから、それに応じなくて繰り返し悲惨な事後が起きるのだし、そもそも、自分の衰えが理解できないから認知症なわけで。だから、アルコール、麻薬、大麻あへん又は覚醒剤の中毒者同様に、認知症なら免許取り消しと定めた道交法103条の規定を順守すべき。
メンテ

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