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[2072] 処遇改善費の支給について
日時: 2019/04/21 15:58
名前: やまのなか ID:7Fj5qxDE メールを送信する

特養で機能訓練指導員をしています、やまのなかと申します。私には支給されていないのですが、支給の方法で施設がざわついているのでご教授願いたいので投稿させていただきます。
例年は5月に一括支給されていた処遇改善費ですが、今年度、通知なく突然、4月分から均等割りで毎月の給料に含まれていたようです。当然、5月に一括支給を当てにしていた職員は多数で不満がたまっているようです。
施設に使途について開示するよう求めたところ、難色を示しています。
私の認識では、分割支給、一括支給は問題ないと思うのですが、全職員への開示、通知が必要だったと思っています。
仮に訴える職員が出てきた場合、施設としてはどうなるのでしょうか。ペナルティのようなものがあるのでしょうか?
ご教授願います。
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指導対象です ( No.1 )
日時: 2019/04/21 17:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:d4uboqaE

介護職員処遇改善加算については、

⑴ 賃金改善方法の周知について 加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について 介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。 また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

↑このようにされています。これがされていないということでしょうから行政指導対象になります。指導内容は行政担当課が決めますので、ここでは回答不能です。

ただし(キャリアパス要件T)の

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介 護職員に周知していること。

↑この要件に該当していない場合は、報酬返還指導になります。

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