このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2064] 介護保険リハビリテーション移行支援料について、医師からの問い合わせ
日時: 2019/04/15 17:06
名前: ハママネ ID:AqtqpEfw

いつも掲示板を拝見し日々勉強させていただいております。
今回、疑問なことがあり投稿させてください。

「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持
期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置
の終了に当たっての必要な対応について」
ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0311104935511/ksvol700.pdf

上記の通知の通り4/1以降は介護保険被保険者は外来でのリハビリテーションの算定が出来ないため、介護保険でのリハビリテーションサービスへ移行が必要であることは理解しております。

先日、担当医師の方から、
「介護保険リハビリテーション移行支援料」を算定するにあたり
居宅サービス計画書に「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」との記載をしてくださいとの連絡がありました。
医師の話では、介護保険リハビリテーション移行支援料を算定するために必要な文言であり確実に算定するために記載をして欲しいとの話でした。

実際に移行するにあたり、担当医師への指示の確認であったり、指示書の作成の依頼などの経過などについてのやり取りを、居宅介護支援経過やサービス担当者会議録に載せておりその内容では如何でしょうか?と説明しましたが、

居宅サービス計画書に文言として
「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」
との記載をしてもらわないと算定出来ない。そして、その文言を乗せた文書をコピーとして欲しいといったものでした。
他のケアマネジャーにも同様に書いてもらうようにしており、その他の方々はしっかりと書いてくれている。という話でした。

自分としては、その担当医師に対して通知内容にそのような記載が必要であるとの文言は見当たらない。
居宅サービス計画書はあくまで計画書であり、介護保険リハビリテーション移行支援料の算定の為の文書は書けないと話しました。
介護保険リハビリテーション移行支援料算定の為にそのような文言を載せなくてはならないのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

全然まっとうな依頼ではありません。 ( No.4 )
日時: 2019/04/18 07:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hdyQ1Pug

>「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」との記載をしてくださいとの連絡がありました。

このことと、「護保険におけるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の作成を支援した上で」がどうリンクしているというのですか?

この算定ルールをクリアしようとすれば、単に自分の指示・依頼により介護保険リハビリが開始になったということではなく、診療報酬の算定ルールを示したうえで、原疾患に対応したリハビリの必要性と、医療機関と介護保険リハビリテーション事業所の連携体制がどうなっているかという情報を提供したうえで、そのことを第2票に課題達成のための目標として落とし込んでくださいというのが筋でしょう。

それなくして診療報酬のルールだから、「〇〇整形外科の支援によりサービスの利用が開始となった」という依頼にはこたえる必要がないと思います。

こんな依頼を全うだと主張する医療関係者って、本当に言葉を知らないし、上から目線であるとしか思えません。医療者のごり押し論理だけがまかり通ることが医療・介護連携だとでもいうのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成