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[2060] 特定処遇改善加算の算定額の配分について
日時: 2019/04/15 07:50
名前: kishi ID:afDV1hs.

特定処遇改善加算について、すでに対象介護士の7割、その他の介護職3割、その他の職員の5割が年収で440万円以上の場合、加算算定をした総額を割り振ると440万円を超える可能性のある場合の算定はどのようになるのでしょうか?
仮に一ヶ月の算定総額が200万円として、100万円の給与改善で、年収が440万に到達した場合、残りの100万円はどうなるのでしょうか?
メンテ

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この加算のもともとの趣旨を考えてください。 ( No.5 )
日時: 2019/04/15 15:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

あなたはそもそも基本用語の理解がなってないですね。

>その他の職員の現年収が450万円の場合は、特定処遇改善加算が算定されないのでは、

算定されないのではなく、支給されないということでしょう。

>不平等であり、不満が出るのではないでしょうか?

もともとこの加算は、介護職員のうち経験と技能のある職員に対して支給する趣旨で新設されたもので、それを事情に応じてその他の職員にも支給できるようしたものですから、ある程度の縛りは仕方がないということでしょう。

事業経営者としてそれが不公平と考え、職員の不満を抑えられないというなら、その他の職種であって、加算を支給できない人に対しては、この加算以外を原資として給与を上げればよいだけです。何だったらあなたの給料を下げて支払っておやりになればよいのではないですか。
メンテ

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