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[2060] 特定処遇改善加算の算定額の配分について
日時: 2019/04/15 07:50
名前: kishi ID:afDV1hs.

特定処遇改善加算について、すでに対象介護士の7割、その他の介護職3割、その他の職員の5割が年収で440万円以上の場合、加算算定をした総額を割り振ると440万円を超える可能性のある場合の算定はどのようになるのでしょうか?
仮に一ヶ月の算定総額が200万円として、100万円の給与改善で、年収が440万に到達した場合、残りの100万円はどうなるのでしょうか?
メンテ

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その場合は、8万以上要件及び440万以上要件を考えずに支給できるというだけの話です ( No.1 )
日時: 2019/04/15 09:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)

↑こうなっていますから賃金が440万円の者が現にいる場合は、この加算によって新たに月額8万円以上もしくは年収440万円以上となるものがいなくても良いというだけです。

ですから算定総額が200万円の場合、この200万円をすべて経験・技能のある介護職員に均等割りで支給しても良いわけです。

あるいはabcのグループ分けをして、a2:b1:c0.5以上の比率差をつけて全額を支給することであっても良いわけで、その際の支給額については事業所で考えればよいわけです。この際に各グループの個人ごとの金額は、同額とする必要はなく、役職のある人には高くして、そうでない人には低くして、場合によっては支給しない人がいるということでもよいわけであり、あくまでグループごとの平均支給額が問題となり、支給しない人も計算式の分母には入れる必要があるだけです。

しなければならないことは200万円を算定したのならば、その金額をすべて改善賃金として職員に支給するということです。
メンテ

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