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[2057] 「この限りではないの解釈について」
日時: 2019/04/14 13:55
名前: ReN ID:mb2urtNo

管理人様の介護福祉情報裏板を拝見させて頂きました。
「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合は、この限りではない」の
意味ですが、私は、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合は、適用外、対象外」と解釈しました。
メンテ

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ニ-dの文書と比較してもらえれば… ( No.4 )
日時: 2019/04/18 17:47
名前: 社労士ケアマネ◆Y0Ku9y3HOk ID:gUAjwuPg

masaさんの解釈で間違いないかと思います。
もし、440万以上の経験のある介護職員が当該加算を「算定できない」「除外される」ということであれば、「この限りではない」という表現ではなく、後に記載されているニ-dのように、

「賃金改善前の賃金がすでに年額440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加
算による賃金改善の対象とならない」

との表現になるかと。

それにしても、法律用語の表現には頭を悩ませますよね…
メンテ

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