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[2055] 短期入所生活介護 定員の遵守について
日時: 2019/04/12 12:35
名前: さくら舞い散る ID:su/vDIr.

すでに過去質問のあった内容なら申し訳ありませんが、助言よろしくお願いします。
短期入所の運営基準・定員の遵守に「やむを得ない事情がある場合は、利用者数を超えて短期入所の利用ができる」という旨の記載があります。
ただ「居宅サービス計画に位置付けられていない場合」との記載もありますが、定期的にショートステイを利用している利用者は対象にならないということでしょうか?
例えば、2/1〜2/3で利用中に介護者がインフルエンザになり自宅へ帰ることができなかった時、満床である2/4以降は利用ができず、他の泊まる場所を探さないといけないということになりますか?
今までこのようなケースはありませんでしたが、今後のために知っておきたいと思います。
よろしくお願いします。
メンテ

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緊急時におけるショートステイの基準緩和について ( No.1 )
日時: 2019/04/12 14:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

>定期的にショートステイを利用している利用者は対象にならないということでしょうか?

そんなことはありません。定期的に利用している方であっても、定期利用の計画日以外の日に、やむを得ない理由で緊急にショート利用が必要になったと担当ケアマネが認めた場合は、定員を超えて静養室を利用してショートが利用できるってことです。

>2/1〜2/3で利用中に介護者がインフルエンザになり自宅へ帰ることができなかった時、満床である2/4以降は利用ができず、

この場合は2/4からのショート利用を静養室で受けることができます。この場合、定員を超えてもかまいません。

これは平成27年の報酬改定時に【短期入所】の緊急時における基準緩和として設けられた基準で、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場 合などの一定の条件下においては、専用の居室以外の静養室での受入れを可能とされたものです。

ただしこれは、あくまでも緊急の必要がある場合にのみ認められるものであり、当該利 用者に対する指定短期入所生活介護の提供は7日(利用者の日常生活上の世話を行う家 族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は 14 日)を限度に利用できるものです。
メンテ

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