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[2024] 医療系サービスをプランに位置づける場合
日時: 2019/03/23 17:17
名前: だてちゃん ID:aKJGCCoY

ケアマネです。
医療系サービスをプランに位置づける際に、主治医の意見を求めなければならない義務に関しての相談です。
@家の近くの診療所併設の通所リハビリを利用している場合でも、主治医が遠方の病院であれば、そちらに意見を求める必要がありますか?
医師からすれば、正直なところ「どっちでもいい・・・」という感じだと思うのですが。
AFAXや電話で意見の依頼をしても、中々返事をくれない場合は、どうすればよいのでしょう。
メンテ

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主治医師に意見を求めても返答がない場合も想定されています。 ( No.1 )
日時: 2019/03/24 09:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

@距離に関係なく、医療系サービスを計画に位置付ける場合は、必ず主治の医師又は歯科医師に意見を求めなければなりません。

A意見を求める根拠規定は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の13条
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。

↑これになります。この場合
>FAXや電話で意見の依頼をしても、中々返事をくれない場合は、どうすればよいのでしょう

ケアマネは意見を求めた段階でいったん上記既定の責任と義務は果たしているのです。それに対して医師が意見を返してくれない場合は、そのことを記録しておけば良いだけの話です。あくまで意見を求めてさえおればよく、義務規定は「意見をもらわなければならない」ではないのです。

しかしこの場合
二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。

↑この規定が問題になり、誰に指示をしてもらうかという新たな問題が生じます。

しかし19号規定と20号規定をよく見比べてください。

19号では「主治の医師又は歯科医師の意見」なのに対して、20号規定は「主治の医師等の指示」なんです。前者には等が入っていませんが、後者は等という文言が入っているのです。

つまり意見を求めるのはあくまで主治医師ですが、その医師が意見をくれずに、指示もしてくれない場合は、主治医師ではない医師の指示でも良いということで、例えば通所リハビリを利用する計画ならば、通所リハビリの医師の指示に基づいて実施できるということになります。
メンテ

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