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[2022] プラン原案を書面で示した後でないと、サービス担当者から意見照会できないか?
日時: 2019/03/22 03:42
名前: こんひゆうた ID:nsdE5R/Q

ケアプラン原案を口頭で伝えることが可能な場合でも、あくまで原案「書面」を送付した上でなければ、意見照会することができないか?

基準第13条第9号によると、
(サービス担当者会議出席不可などのやむを得ない事情があって)照会で意見を求める場合でも「ケアプラン原案」を示す必要があると述べられていると思います。

しかし、
「実施中のケアプランについて変更を施さなければならないのではあるが当該変更内容自体が(電話で口頭で相手に伝えらえるくらい)簡単な変更内容である」
といったことはよくあります。

一例ですが、いままで月曜日にデイサービスに通っていたが、デイサービス事業所の都合で利用日を火曜日に変更してもらう、といった変更内容の場合です。(この例は、利用者都合の変更ではないので、軽微変更と見なせず、一連のケアマネジメントプロセスが必要になるかと思います。)

やはりこの場合でも、(会議出席ができない事業者に対して)意見照会をとるときは、変更ケアプラン原案「書面」で送付したうえで、その後で意見照会しなければ、運営基準違反ということになるのでしょうか?

あるいは、これまでのケアプランはすでに各事業者に交付してあるのだから、あとは今回の変更事項を電話で口頭で伝えれば、それで新しい「原案」を示したことになり、その電話ですぐに意見照会を行ってよいのでしょうか?
メンテ

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原案を書面で示せとは書かれていませんよね ( No.1 )
日時: 2019/03/22 08:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

13条9号は、「当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。」としているだけで、原案を書面で示さなければならないとは書いていないので

>変更事項を電話で口頭で伝えれば、それで新しい「原案」を示したことになり

この理解で良いと思います。
メンテ

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