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[2010] 退所時情報提供加算、退所前連携加算について
日時: 2019/03/15 15:11
名前: 老健 ID:Dso.Zp9w

老健で働いております。
今更過ぎるかもしれませんが国保連合会から照会事項がきましたので確認の意味を込めて質問させて下さい。

ある利用者様が10/2に入所されて11/1に退所されたのですが、
退所時情報提供加算と退所前連携加算に関して30日在所していたのですが
31日入所期間がないといけないのでしょうか?

もし、利用者様のご家庭の事情により30日間の入所になった場合
理由を加算書類に記載していれば算定は可能になるのでしょうか?

どなたか初歩的な質問ではございますが、宜しくお願い致します。
メンテ

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日数に関係なく一月です。 ( No.1 )
日時: 2019/03/16 09:47
名前: masa ID:SF96GaQY

入所期間が一月を超えるという意味がわからないのでしょうか?

10/2から11/1の入所の場合は、ちょうど入所期間は一月ですから、一月を超えていないので算定不可です。この期間は日数ではないので12/1入所なら1/31で一月なので、算定できるのは2/1まで入所した方。2/1なら2/28までが一月で、3/1まで入所していないと算定できません。
メンテ

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