このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2006] グループホームの人員について
日時: 2019/03/13 10:19
名前: タマ ID:gP0VQVlE

居宅で長年働いていましたが、新年度からグループホームと共用型デイサービスに異動する事になりシフトを作る係りに抜擢されました。
デイサービスの管理者がグループホームの日勤帯の勤務に入った場合は4時間のパートさんも勤務に入れないと人員不足とされ減産になると事務員に言われました。なんでもデイサービスの管理者の役職をしているからだとか・・・
また、グループホームの管理者が勤務に入っても4時間のパートさんを出勤させなければいけないとも言われました。
日勤帯に24時間分の職員を配置するとは聞いていましたが、本当にその様な事があるんですか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

その知識でシフト作成するって大胆ですなあ ( No.1 )
日時: 2019/03/13 10:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

あなたシフト作成を担当するというのに、配置規準を読んでいないのですか・どうしようもなく怠慢ですね。

>日勤帯に24時間分の職員を配置するとは聞いていましたが、

この理解がそもそも間違っているでしょう。

『グループホームの日勤帯の配置規準は、常勤換算法で利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。』です。この根本理解がないで、なぜシフト作成できるのです?

そのうえで管理者は、「同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。」ですから、この状態と認められるなら、管理者が介護業務に入った時間は常勤換算時間として計算できます。

また通所介護の管理者については、「管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。」とされているので、同一敷地内かどうかも書いていない質問に答えられる人は誰もいません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成