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[1992] 短期集中リハビリテーション 過去3ヶ月の解釈
日時: 2019/03/08 09:50
名前: うどん ID:kujYOzQo

老健の短期集中リハビリテーション加算の要件、「当該入所者が過去3ヶ月間の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定」とありますが、ここで示される3ヶ月間の期間をご教授くださいませ。

例)平成30年12月9日 老健退所の場合、
   @平成31年3月 8日 再入所
   A平成31年3月 9日 再入所
   B平成31年3月10日 再入所

 上記のいずれの場合に、短期集中リハビリテーション加算が再度算定可能となるでしょうか? ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。
メンテ

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Bでした。 ( No.4 )
日時: 2019/03/11 12:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

12/9退所の場合は12/10からが3月のカウントですね。3月9日までが3月間内ですから、再算定可能になるのはBが最短ですね。
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