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[1975] 介護保険サービスと障がいサービスの適用関係について
日時: 2019/02/28 13:12
名前: 転送電話 ID:PszQHxU2

表題の件、ご教示ください。
私は地域包括支援センターで主任ケアマネをしています。
担当圏域の利用者様のことで担当ケアマネより「要介護度5で朝昼夕にヘルパーが入っている方で上乗せで障がいサービスによるヘルパーを利用しているが、障がいサービスの更新に市役所担当より更新後上乗せは認めないといわれ困っている。一緒に相談に乗ってもらえないだろうか」という話がありました。
この件、最終的には更新後も支給を認めてもらえることになったのですが、市の障害担当者と話していた中で腑に落ちないことがありましたので、私の認識が間違っているのか教えてください。
障がい担当者の言うのには65歳以上になってから障害認定を受けた方は介護保険にないサービスの利用は認められるが、上乗せでのサービス利用は認められない。介護保険利用の65歳以上の方の障害サービス利用を認めていたら大変なことになってしまう。制度の趣旨からも反している。ということでした。
制度の趣旨について文章がありますか?介護保険との適用関係について言えば、65歳以上は介護保険が優先で、介護保険だけで賄えない方については障がいサービスが利用できるという認識でいましたが、通達等ありますか?
聞いたところ今手元にはないがそういった趣旨の文章を読んでいるということです。
長くなりましたが65歳未満から障害認定を受け、サービスを利用している方と65歳を過ぎてから障害認定を受けた方、何か受けられるサービスについて違いがあるのでしょうか。
メンテ

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ローカルルールが実は認められる部分だったりします。 ( No.6 )
日時: 2019/03/02 15:59
名前: 弱小保険者 ID:GFuIvezA

転送電話さま

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係について」(平成19年3月28日 障企発第0328002号・障障発第0328002号)

この通知の
(2)介護給付費等と介護保険制度との適用関係
 B具体的な運用
  ア
  在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業
  の居宅介護支援サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

この部分がご質問の件に対応する通知になります。

全体を通して言えることは、介護保険が優先だけど、介護保険のサービスだけで足りない部分は障害福祉サービスが利用可能という意味ではあるのですが…
『申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量』の部分に関して、市町村の障害福祉担当部署のローカル裁量が認められています。
これによって神戸市は独自に基準を設けていると思います。
従いまして、各々の利用者様の心身の状況によって必要なサービス量が判断されることについては反論の余地はないと思いますが、一律NGというのは違うと分かります。
  
メンテ

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