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[1972] 「特養における療養の給付の取り扱いについて」の解釈について
日時: 2019/02/26 23:49
名前: たけれい ID:TVWzccyc メールを送信する

H30.3.30の「特養における療養の給付の取り扱いについて」の一部改正についてで「・・・保険医の指示に基づき・・・」とあるが、Drがその場にいなくても遠く離れた場所にいても指示にて特養の看護師が医療行為である点滴を行ってもよいということでしょうか?看取りの方等は、説明し同意を得ているものの、その他の方々については、人間の体に針を刺すという医療行為でショックを起こしたりなど、あるかもしれないので、もし何かが起きた場合Drがすぐその場で対処できるという前提条件で特養の看護師が点滴を行ってもよいと解釈するのが常識的ではないでしょうか?このことを記載した通達などないのでしょうか?
メンテ

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特養の施設長です。点滴施行の責任は? ( No.2 )
日時: 2019/02/28 21:40
名前: たけれい ID:H5pZTa5Y メールを送信する

指示で行ってもよいことは分かったのですが、文面に指示のことは書いてあるのですが、点滴施行後のことが書かれておらず、Dr指示で行ったとして万が一の事が起きた場合、老健や病院ではDrが即対応してくれますが、特養ではそうもいかず、その場合救急車をよぶということでしょうか?

そして 万が一の事が起きた場合その責任は指示をしたDrにあるのでしょうか?
最近は個人が訴えられることもありますが、特養の看護師が責任を問われることはないのでしょうか?
メンテ

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