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[1964] 訪問系サービスの駐車許可の実際について
日時: 2019/02/25 14:38
名前: 事務員 ID:TfU/pnDQ

警察庁から「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)」が発出され、厚労省に周知が依頼されました。

https://kaigonews.joint-kaigo.com/_src/13786/npa_homonshinryo_carpark_h310213%1D.pdf?v=1550798953023

当法人の訪問介護でも、駐車違反だとして近隣住民から通報されてしまい、切符を切られた案件が複数回あります。(警察の話では、巡回のなかで法人名の入った車両が駐車しているのを見つけても通常は摘発しないが、市民からの通報となれば対応せざるを得ないので…とのことでした)

訪問系サービスを提供する事業所で、駐車許可をとっている事業所は実際にあるのでしょうか。
1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、柔軟化を図っているとされてしますが、実際のところ、どの程度まで柔軟化されているのでしょう?(例えば「別紙一覧の利用者宅の前に、○月○日から1年間」みたいな許可が取れるものなのでしょうか?)
メンテ

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警察署に確認すると、確実にしかも早く回答にたどり着きます。 ( No.1 )
日時: 2019/02/26 08:39
名前: ショッチョ ID:S4mTmXfc メールを送信する

確実なことが知りたければ、管轄地域の警察署の交通課に問い合わせるのが一番です。

先日私も確認してきましたが、直接警察署で聞き、自分の言葉で文書に残し、その文書の内容に相違ないかを確認してもらい、確認印のようなものをもらうと、今後のトラブル防止になると思います。

簡単に申しますと、この通知は今回新しく出されたものではなく以前から出されていたものを、厚労省から警察へ再周知するようにと出されたものとのことです。

この許可証を受けるには、いろいろな条件をクリアしなければなりません。都心部や路上駐車禁止が多いところでは困難でしょう。

手続きが簡素化されていることの再周知であって、駐車禁止の場所に駐車していいわけではないので、ご自分で納得されるまで、交通課に確認することをお勧めいたします。
メンテ

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