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[1933] 訪問介護における緊急時訪問介護加算と時間帯加算について
日時: 2019/02/07 11:57
名前: fujiko◆ ID:oUm.D3Fs メールを送信する

恥を承知で投稿致しました。あらゆる文献やネット上の資料を検索致しましたが確たる回答が見当たりません。見当たらないのは、以下に述べさせて頂くような私の疑問は制度が出来てから当たり前のことで誰も疑問にすら思われない当然のことだったのかと思いながらそれでもなんだか納得できなくて最後のよりどころとしてこちら様にメールをさせて頂いた次第です。どうぞ宜しくご教授頂ければ嬉しく思います。

疑問点

訪問介護事業所のサービス提供責任者です。
先般、深夜に大便失禁のため計画にないサービスの依頼を受け、ケアマネジャー了解のうえで訪問致しました。
請求については、計画にないサービスなので、緊急時訪問介護加算は請求出来るが、深夜帯での請求は不可で、日中のサービス提供時間帯での請求になると言われました。根拠は、訪問介護の時間帯加算は予め計画にあるサービスに対しての加算で有り、緊急時訪問は計画にないので算定出来ないという事でした、
緊急時訪問介護の実施においては、時間帯加算は算定出来ないという一文があれば、納得も出来ますが…。緊急時訪問介護加算の算定要件にはケアマネジャーが要請された日時時間帯に身体介護が必要と認め、後計画に加えると言うことなので私は認められるのではないかと思い込んでおりました。
長々となりましてすみません。私なりの根拠を申し上げたいことは多々ありますが、お尋ねしたい趣旨は、時間帯加算の算定は可能か否かと言うことです。
お忙しいこととは存じますが、どうかこのメールがお目にとまりますことを念じています。
メンテ

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算定可能のようです。 ( No.8 )
日時: 2019/02/15 08:48
名前: ina ID:HrjPo6sk

ttps://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/folder/854638.html?m=lc&p=1

厚生労働省老健局振興課(平成31年2月13日確認)

Q1.指定訪問介護事業において、利用者又はその家族からの要請に基づき、計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を、夜間(午後6時から午後10時まで)・早朝(午前6時から午前8時まで)・深夜(午後10時から午前6時まで)の時間帯において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携するなど、緊急時訪問介護加算の算定要件を満たしたうえで、必要な援助を提供し、緊急時訪問介護加算の算定をする場合において、同時に介護報酬告示に規定される、早朝・夜間・深夜における加算を算定することが可能であるかについて照会する。

A1.緊急時訪問介護加算の算定をする場合において、同時に介護報酬告示に規定される、早朝・夜間・深夜における加算を算定することは可能です。
メンテ

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