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[1933] 訪問介護における緊急時訪問介護加算と時間帯加算について
日時: 2019/02/07 11:57
名前: fujiko◆ ID:oUm.D3Fs メールを送信する

恥を承知で投稿致しました。あらゆる文献やネット上の資料を検索致しましたが確たる回答が見当たりません。見当たらないのは、以下に述べさせて頂くような私の疑問は制度が出来てから当たり前のことで誰も疑問にすら思われない当然のことだったのかと思いながらそれでもなんだか納得できなくて最後のよりどころとしてこちら様にメールをさせて頂いた次第です。どうぞ宜しくご教授頂ければ嬉しく思います。

疑問点

訪問介護事業所のサービス提供責任者です。
先般、深夜に大便失禁のため計画にないサービスの依頼を受け、ケアマネジャー了解のうえで訪問致しました。
請求については、計画にないサービスなので、緊急時訪問介護加算は請求出来るが、深夜帯での請求は不可で、日中のサービス提供時間帯での請求になると言われました。根拠は、訪問介護の時間帯加算は予め計画にあるサービスに対しての加算で有り、緊急時訪問は計画にないので算定出来ないという事でした、
緊急時訪問介護の実施においては、時間帯加算は算定出来ないという一文があれば、納得も出来ますが…。緊急時訪問介護加算の算定要件にはケアマネジャーが要請された日時時間帯に身体介護が必要と認め、後計画に加えると言うことなので私は認められるのではないかと思い込んでおりました。
長々となりましてすみません。私なりの根拠を申し上げたいことは多々ありますが、お尋ねしたい趣旨は、時間帯加算の算定は可能か否かと言うことです。
お忙しいこととは存じますが、どうかこのメールがお目にとまりますことを念じています。
メンテ

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老企第36号通知が根拠です。 ( No.1 )
日時: 2019/02/07 12:22
名前: ina ID:In9OiiLU

(15)緊急時訪問介護加算について

@「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。)訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから二十四時間以内に行った場合をいうものとする。

↑二十四時間以内ですから、当然深夜帯も含まれます。

メンテ

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