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[1919] 特養 機能訓練指導員の配置
日時: 2019/02/02 17:15
名前: 広島じゃけん ID:mtesNbKE

皆様にはお世話になっております。
特養(入所60、ショート10の機能訓練指導員の配置についてご質問させてください。
 基準では1以上となっています。当施設では常勤2名の看護職員に、看護職員と機能訓練指導員を兼務させています。特養のみ看護体制加算Uを取っているため、特養での看護職員の常勤換算では、ショートと機能訓練に案分した割合は除いております。そこでご質問です。以前より、県民局からは「機能訓練指導員については、施設の判断で案分するように指導されています。現在当施設では上記のとおり、2名に兼務させておりますが、1名でも構わないのでしょうか?最低、常勤換算上、このくらいは配置しなければならないというような決め事などあるのでしょうか?
皆様お忙しいところ恐縮ですがご教示ください。
メンテ

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考え方の根底が間違っている ( No.3 )
日時: 2019/02/03 16:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ppRcFBUE

>看護職員の合計常勤換算人数は5.0人程度です

こんな重要な情報を書かずに加算と関連する配置の考え方を質問するのは、不見識の極みです。

>更に機能訓練指導員として按分した割合(100分の10)を除いております。

そもそも配置基準や加算に必要な常勤換算は、実際の実労働時間に基づいて計算するもので、変な換算式から案分した時間を引くなんて考え方は、介護保険制度上のどこを見てもありません。

つまりあなたの考え方は根本からめちゃくちゃで、配置基準を初歩から読み直さない限り、ここで何を書いても理解不能なレベルってことです。
メンテ

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