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[1919] 特養 機能訓練指導員の配置
日時: 2019/02/02 17:15
名前: 広島じゃけん ID:mtesNbKE

皆様にはお世話になっております。
特養(入所60、ショート10の機能訓練指導員の配置についてご質問させてください。
 基準では1以上となっています。当施設では常勤2名の看護職員に、看護職員と機能訓練指導員を兼務させています。特養のみ看護体制加算Uを取っているため、特養での看護職員の常勤換算では、ショートと機能訓練に案分した割合は除いております。そこでご質問です。以前より、県民局からは「機能訓練指導員については、施設の判断で案分するように指導されています。現在当施設では上記のとおり、2名に兼務させておりますが、1名でも構わないのでしょうか?最低、常勤換算上、このくらいは配置しなければならないというような決め事などあるのでしょうか?
皆様お忙しいところ恐縮ですがご教示ください。
メンテ

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特養人数入力ミスありました 看護体制加算U算定について ( No.2 )
日時: 2019/02/03 10:21
名前: 広島じゃけん ID:.ukGQCzQ

masa様 申し訳ございません。数字が違っていました。
正:入所80、ショート10の入力ミスでした。

看護職員と機能訓練指導員を按分しなくてよいのですね。
ちなみに、当施設のパートを含めた看護職員の合計常勤換算人数は5.0人程度です。県民局の指導のとおり、看護体制加算Uを算定する場合は、看護職員の常勤換算は以下のとおりです。

 まず5.0人から前投稿の通り、兼務させている常勤の2名の看護職員(他の看護職員はショート・機能訓練指導員とは兼務させておりません)から、ショートに按分した割合(90分の10)を除いて、更に機能訓練指導員として按分した割合(100分の10)を除いております。
つまり、2人×8(特養人数80人)÷9(特養とショート合計90人)=1.77 1.77×0.9(*0.1を機能訓練指導員として)=1.599 とし、
ショートと機能訓練指導員を兼務させている2人の職員は、看護体制加算Uを算定するうえでは、1.5人として計上するという考え方です。

 実地指導に提出する勤務表もこのように算出して提出していました。
考え方としては、やはりmasa様がおっしゃるように、按分する必要はないのでしょうか?



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