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[1919] 特養 機能訓練指導員の配置
日時: 2019/02/02 17:15
名前: 広島じゃけん ID:mtesNbKE

皆様にはお世話になっております。
特養(入所60、ショート10の機能訓練指導員の配置についてご質問させてください。
 基準では1以上となっています。当施設では常勤2名の看護職員に、看護職員と機能訓練指導員を兼務させています。特養のみ看護体制加算Uを取っているため、特養での看護職員の常勤換算では、ショートと機能訓練に案分した割合は除いております。そこでご質問です。以前より、県民局からは「機能訓練指導員については、施設の判断で案分するように指導されています。現在当施設では上記のとおり、2名に兼務させておりますが、1名でも構わないのでしょうか?最低、常勤換算上、このくらいは配置しなければならないというような決め事などあるのでしょうか?
皆様お忙しいところ恐縮ですがご教示ください。
メンテ

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変な質問・・・加算なんてできないでしょ ( No.1 )
日時: 2019/02/02 19:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Vey7toc6

特養の機能訓練加算を算定しない場合、看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができます。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいとされています。)

このため看護職員と機能訓練指導員の勤務時間を案分すr津必要はありません。がしかし・・・看護職員2名で60名の特養の看護体制加算Uは算定できませんよね。

その根本が間違っているのではないですか。
メンテ

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