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[1887] 小規模多機能とグループホームが同一敷地内にある場合の加算の取り方で質問です
日時: 2019/01/16 08:39
名前: にこちゃん ID:Rq2gd9uc

小規模多機能とグループホームが同一敷地内に
ある場合の加算の取り方で質問です

常勤の看護師が1名と同じく常勤の准看護師が1名(計2名)いる場合に
小規模多機能側で看護職員配置加算(T)900単位を取得して
なおかつ
グループホーム側で医療連携体制加算(V)59単位/日
を取得することは可能でしょうか?

同一施設内なら看護職員の兼務は可能とありますし
グループホーム側の医療連携体制加算の要件に
「常勤」とはありますが「専従」とはなかったので
両方取得可能かと思いましたが質問させていただきます

もちろん他の要件として病院、若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携体制を確保することや
算定日が属する月の前12月間において、喀痰吸引や、経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養といった医療的ケアを提供している前提と致します。
メンテ

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難しい判断であると思います。 ( No.1 )
日時: 2019/01/16 09:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

難しい解釈ですね。

医療連携体制加算(V)59単位/日の算定要件は、「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、看護師を常勤換算方法で1以上確保」です。

そして小規模多機能居宅介護の看護職員は、「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。」です。ここには「指定地域密着型通所介護事業所」が入っていますから、小規模多機能型居宅介護の同一敷地内に認知症対応型共同生活介護事業所がある場合は、両者に看護職員は従事できるわけですね。

ただこの際に認知症対応型共同生活介護の側から見て、「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、看護師を常勤換算方法で1以上確保」とみなすことができるかが問題です。

なぜなら認知症対応型共同生活介護の配置基準には看護職員はないため、当該加算における配置としてみる必要があり、その時に小規模多機能居宅介護の看護職としては、同一敷地内の認知症対応型共同生活介護に従事できるが、それは認知症対応型共同生活介護側から見る場合、実際に勤務した時間の常勤換算にしかならないとされて、常勤換算1.0には満たないと判断されませんかね。

この部分は微妙なので、指定権者の行政判断を仰いだ方が良いと思います。
メンテ

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