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[1868] 月途中の転居で市が変わった場合の請求先
日時: 2019/01/05 16:44
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:Brfo2IuU

介護老人保健施設(入所)について教えてください。

当施設が算定している加算に「口腔衛生管理体制加算(30単位/月)」や「口腔衛生管理加算(90単位/月)」といった月単位で請求する加算があります。

質問は、利用される方が月の途中で転居し、市が変わった場合、どちらの市に対して(または両市に対して?)請求をすればよいのでしょうか?
また、こういったことはどこに規定されているのでしょうか?
メンテ

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老健に住所を移している利用者の方が圧倒的に少ないという現状を知れば、その疑問は生じないでしょう。 ( No.4 )
日時: 2019/01/06 09:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

老健は中間施設で、在宅復帰等が主たる目的なので、老健に住所を定めている利用者はほとんどいません。家族等と住む元住所の被保険者となっているので、元寿所が変われば月途中の保険者変更なんて普通にあります。

原則1年以上居住するために施設に住所地を定めるという原則の特養とは異なります。
メンテ

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