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[1868] 月途中の転居で市が変わった場合の請求先
日時: 2019/01/05 16:44
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:Brfo2IuU

介護老人保健施設(入所)について教えてください。

当施設が算定している加算に「口腔衛生管理体制加算(30単位/月)」や「口腔衛生管理加算(90単位/月)」といった月単位で請求する加算があります。

質問は、利用される方が月の途中で転居し、市が変わった場合、どちらの市に対して(または両市に対して?)請求をすればよいのでしょうか?
また、こういったことはどこに規定されているのでしょうか?
メンテ

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HKさんありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/01/06 08:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

HKさんありがとうございます。ルールがないので、どちらで算定しても良いという解釈であると理解できました。

おそらく施設サービス費自体については、被保険者としての資格のある保険者にそれぞれ請求することになることはほぼすべての人が理解しているし、この場合、転出日と転入日が同じ場合には、転出日から新保険者に請求することとなりますが、転出日と転入日が異なる場合には、転出日まで旧保険者に請求することになるという注意点も理解している人が多いと思います。

しかし加算は日割りができないし、月1回ですから、これをどちらの保険者で算定するかという根拠を探してわからなくなっていた人が多いのではないでしょうか。

僕なんかもその一人なんですけど、どちらで算定するかという法令ルールがないから、どちらかで良い(どちらでも良い)という解釈に至らなかった人もいると思います。

その疑問が解けました。ありがとうございます。
メンテ

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