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[1846] バイタルチェック(検温)の記載について
日時: 2018/12/24 17:16
名前: 通所リハ責任者 ID:EzKFOwT.

私は通所リハビリテーションで勤務しておりますが、その他のサービスに於いても健康チェックのために検温及び血圧測定を毎回されていることと思います。
私共のデイでは全国的にみても定員が多く、全員のバイタルチェックを行っても、それを紙のカルテ(未電子化です)に書き写す手間が非常に大変になってきました。

そもそもバイタルチェックの目的は健康チェックであり、36.5℃だろうが35.9℃だろうがその方の健康であろう範囲であれば細かい数字を転記する必要はないのではないかという考えに至ってしまいました。つまり、額で数秒で測れる体温計でスクリーニングを行い、正常範囲なら〇、異常値なら腋下体温計で測っていただき数字をきちんと記載するといった方法で行う事を考えています。

法的に、特に問題はないと考えていますが、数字ではなく〇、つまり計測したことは記録に残すべきだと思いますが、数値を記載しないという方法をいかがだと思いますか?
血圧はそういうわけにはいきませんので測定して数字を記載したいと思っています。
メンテ

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法令上の問題にはならなくとも、居宅サービスにおけるチームとしては、数値報告ができないことは質が問われる問題となり得る ( No.1 )
日時: 2018/12/24 18:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

通所リハビリテーションの法令・通知・Q&Aのどこを見ても、バイタルサインあるいはバイタルチェックの記録が必要だとは書かれていません。

「サービス提供の記録」は必要であるとされてはいますが、バイタルチェックをしなければならないという規定も存在しないのです。それはあくまで適切なサービスを実施するための基礎業務であり、場合によっては医師の指示によるサービスの条件に過ぎないので、実地指導の自己点検票にも「バイタルチェックの記録」の確認は求められていないのです。

よってその記録がないからと言って、運営上の不適格性を問われる問題にはなりません。

しかし健康チェックを行いながら指示されたリハビリテーションや、計画さえているサービスを安全に行えるかどうかを確認することは、そのような法令がなくても行うのが当然というのが、公的資金で運営されているサービス事業所の道義上の責任とも言え、日ごろのバイタルチェックの結果を、サービス担当者会議等で求められた場合は、それを報告することもチームケアの基本であると思います。

そしてバイタルサインとは、その数値結果で何が行われているかというサービス実施の有無ではなく、基礎的生体反応の数値を示すものなので、それを求められた際に報告できないという状態は、サービスの質として問題があると思います。
メンテ

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