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[1799] 常勤換算について、重説と就業規則との差異
日時: 2018/11/29 21:55
名前: あおぞ ID:Ux3pZg/s

常勤換算について今更ながらご指導願います。。。

最近就業しました特定施設入居者生活介護事業所なのですが
重要事項説明書にて、常勤換算の考え方「32時間にて除した時間」とあり
就業規則には、「週の労働時間40時間以内」と表記されております。

実際には常勤介護職員は37〜38時間の勤務時間となり
日勤帯のみの看護職員や事務職員は40時間の勤務時間と理解しています。

重要事項説明書に記載さてれている人員換算は、38時間に満たない介護職員の方も
週4フルタイムな看護職員も32時間以上の勤務で常勤1とカウントされている様子なのですが

職員配置のかさ上げじゃないか?と何となくモヤモヤしています。
上司に確認しても「会社指示だし、会社も違法な事はやらない」との事、、、

常勤換算32時間が認められるとして、実際の勤務時間の5〜6時間ないし8時間の差は
どういう理解をするべきものなのでしょうか?
メンテ

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ご指導ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2018/11/30 21:54
名前: あおぞ ID:OCQGrjcw

masaさん、ご指導ありがとうございます

私の認識で間違いないと確認できました。
過去の重説を調べると「37.5時間で除した時間」の記載となっているものがありました。

多分、32時間での配置数も足りていないので明らかに法令違反だと思って
然るべき所に相談してみます。
ありがとうこざいました。
メンテ

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