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[1791] 相談員の緊急的な夜勤について
日時: 2018/11/24 15:47
名前: 知りたい生活相談員 ID:FDhCu2KQ

いつも拝見させて頂いております。質問や疑問等にもお答えいただきありがとうございます。
・地域密着型3ユニット展開特養の生活相談員です。
ある日、その当日夜勤予定であった介護スタッフが、急遽体調を悪くし夜勤不可となった場合、他の介護スタッフもどうしても代わりに夜勤が出来ない!!となり、緊急対応ということで生活相談員が対応しました。『緊急』だから大丈夫なのでしょうか?それとも他の介護スタッフを何がなんでも呼びつけて夜勤に入ってもらわねばならないのでしょうか?(既に緊急でおこなってしまったのですが)
行政に聞くのは墓穴を掘るのではないか、また、いろいろと調べてみたのですが分からず、宜しくお願い致します。※既出でしたら本当に申し訳ございません。
メンテ

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特養や短期入所生活介護で相談員が緊急的に夜勤を行ったとしても夜勤者としてカウントできません。 ( No.1 )
日時: 2018/11/24 17:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

特養や短期入所生活介護などの夜勤職員の配置規準は、『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』(平成12年2月10日 厚生省告示 第29号)に定められており、ここでは「夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。」とされています。

つまり夜勤配置としてカウントできるのは、介護職員と看護職員の発令を受けている者のみであって、相談員や施設長が緊急的に夜勤を行ったとしても、夜勤者としてカウントできません。
メンテ

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