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[1790] 通所介護における単位の考え方について
日時: 2018/11/24 15:37
名前: カイゴノゴカイ ID:xJcrvX66

老企第25号、第3 介護サービス、六 通所介護、1 人員の基準(1)従業者の員数(居宅基準第93条)の【1】のロで午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合は2単位とすると書かれています。
スレッド1694の様なケースで1単位と考えることは、この規定には該当しないという解釈でよろしいのですか。
わざわざ2単位と分けて考える場面とはどのような場面を想定しているのでしょうか



メンテ

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よく考えたな・・・と一瞬思いましたが ( No.9 )
日時: 2018/11/28 01:07
名前: 弱小保険者 ID:XyRAE17w

>カイゴノゴカイ様、通りすがり様

スリッパの考え方(後者)は捉え方としては間違っていないと思います。

あえて助言するとするとしますと、解釈通知にある同時一体的な提供というのは、
デイサービスの一日のサービス提供プログラムのどの部分を切り取ったとしても、
その時間帯において他の利用者と同時に同一のサービスが提供されていることを
さします。

しかしながら、中野区の資料において説明が前後して不足している(混乱している)
のは、そもそもの利用者のケアプランに沿った通所介護計画の存在内容のことなのです。

中野区の資料にあるとおり、ケーキの層は各時間帯ごとのサービス提供プログラムの
内容で、ケーキ全体はその積み上げであるとすれば、ケーキの下半分で通所介護計画が
立案されている利用者と、ケーキの上半分を使った通所介護計画が立案されている利用者
がうまくマッチングすれば、QA3番で全否定というのは理論として成り立たないはずです。

説明が前後している部分というのは、
「E 通所介護計画と所要時間の区分(利用者による商品の選択)」という部分のことですね。
ここでは、ケーキの切り売りが通所介護計画によっては可能(単位内の利用時間帯の混在)を
認めています。
ところが、中野区は、『スタートが全員一緒である』と勝手な解釈を加えてしまっているのです。
恐らくこのあたりが混乱の原因になっているのではないでしょうか?

>1単位でよいものをわざわざ2単位にはしないと思うのですが。

前のレスにも書きましたが、人員配置上の問題であえて2単位のほうが延べ利用者数で考えた場合
都合が良いケースもあります。(主に看護職員、また常勤職員ルールの緩和もある)
ただし、仮に2単位であっても、利用定員は事業所ごとに判断を行います。単位ごとに提供時間が
バッティングしている場合には、結局1単位であっても変わらないわけで、このあたりは事業者さん
のセンスの問題なのかもしれないです。
メンテ

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