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[1790] 通所介護における単位の考え方について
日時: 2018/11/24 15:37
名前: カイゴノゴカイ ID:xJcrvX66

老企第25号、第3 介護サービス、六 通所介護、1 人員の基準(1)従業者の員数(居宅基準第93条)の【1】のロで午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合は2単位とすると書かれています。
スレッド1694の様なケースで1単位と考えることは、この規定には該当しないという解釈でよろしいのですか。
わざわざ2単位と分けて考える場面とはどのような場面を想定しているのでしょうか



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スリッパの例を見て ( No.8 )
日時: 2018/11/26 21:08
名前: 通りすがり ID:XitBhfMM

カイゴノゴカイさんのスリッパの例を見て、
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/218500/d017608_d/fil/tsusyo-text2.pdf
の中野区の集団指導内容を思い出しました。ケーキで表現してますけど。

そこには、「利用定員は、単位内で1日にサービスを提供できる利用者の延べ人数」って書かれていましたね。
解釈通知を見たら、そうではないのですけどね。

あと、No.1694の4番レスの利用者さん、通所介護なら時短の人が多いですね。
通所リハビリですかね?
メンテ

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