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[1790] 通所介護における単位の考え方について
日時: 2018/11/24 15:37
名前: カイゴノゴカイ ID:xJcrvX66

老企第25号、第3 介護サービス、六 通所介護、1 人員の基準(1)従業者の員数(居宅基準第93条)の【1】のロで午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合は2単位とすると書かれています。
スレッド1694の様なケースで1単位と考えることは、この規定には該当しないという解釈でよろしいのですか。
わざわざ2単位と分けて考える場面とはどのような場面を想定しているのでしょうか



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理解力がなさすぎる ( No.1 )
日時: 2018/11/24 15:45
名前: masa ID:2jlQvyxQ

何回も同じ質問を繰り返すというのはどういう理解力なんだか。

通所介護の単位とは、『同時に一体的に提供される通所介護』のことで、午前と午後に分けて完全に入れ替えるなら2単位というのは当たり前だろう…。

一方1694は、1単位に中で利用時間の異なる利用者が混在しているに過ぎないから1単位。小学生でもわかりそうな問題。
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