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[1767] 居宅介護支援の「退院・退所加算(U)ロの算定要件について。
日時: 2018/11/16 11:59
名前: BOB ID:Su8a2Bsc

標題の件ですが、算定要件に複数の医療関係者が必要と言う文言が存在するという事です。
残念ながら、どこを探しても以下の算定要件しか見つかりません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。


ホ 退院・退所加算
注 病院若しくは診療所に入院していた者〜〜別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
ニ 退院・退所加算(U) ロ     750単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
 
居宅介護支援費に係る退院・退所加算の基準
ニ 退院・退所加算(U)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。
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退院時共同指導料2のカンファレンスに参加するのが医療機関以外の3者以上という意味ではないですか ( No.1 )
日時: 2018/11/16 12:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

医療機関から退院する場合に院・退所加算(U) ロを算定する場合の、介護支援専門員が医療機関のカンファレンスに参加して加算を算定するカンファレンスの定義は、解釈通知において「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。」とされております。

するとこのカンファレンスとは、介護支援専門員等の居宅サービスの担当者となる3者以上の共同指導という規定となっています。

そのことが「算定要件に複数の医療関係者が必要」と言っているのではないですか。正確に言うと医療機関ではなく、「在宅療 養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその 指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護 師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護 支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同 じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談 支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条 第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3者以上 と共同して指導」ということになりますけど。

下記参照ください。

参照:診療報酬と介護報酬のすり合わせは不十分ではないか?
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52095463.html
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