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[1693] 配置医師以外の特養におけるバルン交換について
日時: 2018/10/15 14:01
名前: 名無しの管理職 ID:XJ3MWPDQ

特養でのバルン交換について伺います。

バルン交換が必要な方は、今までは配置医師(A医師)の病院へ受診し定期交換を行っていました。
しかしながら、最近バルントラブルが多くなり、配置医師より専門医(仮にB医師)を紹介されバルントラブルは解決されました。

これをきっかけに、配置医師から手技的なことやバルントラブル時のことを考え、今後はバルン交換を含め泌尿器関係は専門医であるB医師の所へ行くよう指示が有りました。

しかしながらB医師の病院は施設から遠く(併設デイやショートの通常の実施地域にも入っていない地域です)、利用者様にとっても負担になっています。

そのことをA医師に相談した所、バルン交換をB医師に訪問診療で行ってもらえばよいのではという提案が有りました。

B医師は施設への訪問診療自体は問題ないが、診療報酬などについて本当に自分が特養を訪問しバルン交換を行って大丈夫かわからないとのことで話がなかなか前に進みません。

当施設としては配置医師の専門外であるため、訪問診療は可能だと考えていますが明確な根拠が示せていません。何かB医師に提示できるような根拠などありましたらご教示ください。

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バルン交換を目的とした特養への訪問診療など認められていません ( No.1 )
日時: 2018/10/15 14:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

>配置医師の専門外であるため、訪問診療は可能だと考えていますが明確な根拠が示せていません。

施設管理者失格。あまりにもショポ的知識に欠けています。

厚労省医政局通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では、
「訪問診療」に関する診療報酬の科目については、次のアもしくはイのいずれかに該当しない限り算定できないとされています。

ア.当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
イ.当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)

よってバルン交換を目的とした訪問診療は不可です。

参照:特養の配置医師以外はみだりに診療を行ってはならない、の解釈
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52000820.html
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