このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1563] 老健入所中の1週間以内の入院の取り扱いについて
日時: 2018/09/15 14:01
名前: GN ID:bhsXsWwE

30年度改定で指標の計算において老健入所中に1週間以内の入院をした場合は退所とカウントしないとされましたが、
ケアプラン初め同意を得てから算定可能な加算等について、これらも新たに同意を頂かなくても
継続可能(最初の入所時点での同意の効力がリセットされない)と解釈してよろしいのでしょうか。


もちろんその入院によって状態が変わった場合はケアプランの立て直し等が必要ですが、
白内障の手術やカテーテル検査などの入院の場合、状態変化は全く変わらないか軽微なためです。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

GNさんの苦労はお察ししますが、安易な解釈拡大は危険ですものね ( No.5 )
日時: 2018/09/15 16:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jlYiHshE

GNさんが書かれている通り、短期入院の再入所契約や一連の作業は本当に手間です。よって今回の報酬改定における指標のルールは、すべての範囲に及んで、退所後1週間以内の再入所が、継続入所とみなすというルールにつながってくれればそれに越したことはないのですが、どう解釈を読んでも、計算式に1週間以内の入院者を入れないというルールにしか過ぎず、どこにも「継続入所とみなす」・「再入所者にがいとうしない」という文言がないので、今回のルールをもって、一連の再入所手続きを省略してしまうことは、運営指導の対象になる危険性が高いと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成