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[1562] グループホームの人員基準3:1の解釈
日時: 2018/09/14 13:37
名前: たまご ID:4xva81gk


グループホームの人員基準の解釈について教えて頂けませんでしょうか。


日勤時間帯に常勤換算で3:1で配置となっていますが、この3:1というのは
例えば日中時間帯が朝6時から夜の9時とすると、この時間帯に


Aさん(常勤・・週40時間)が8時間 Bさん(常勤・・週40時間)が8時間 Cさん(非常勤・・週24時間)が8時間働いた場合は 常勤換算で3:1の基準を満たしていると考えることができるのでしょうか❔


3:1というのは 常勤の職員が一日に勤務する時間の3人分の労働時間・・
この場合は8時間×3人で24時間の労働時間が提供されていればよいということになるのでしょうか?

それとも、AさんBさんについては常勤なので2人とカウントされ、Cさんについては8時間の労働は提供されてはいるが、常勤換算すると1人とはカウントされず0.6人なので合計2.4人となり、不足分0.4人分の職員を加えて配置する必要があるのでしょうか。

ご教示宜しくお願い致します。
 
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違いなどあるわけないじゃん ( No.3 )
日時: 2018/09/14 15:36
名前: masa ID:wEfRWO5s

配置基準は国の基準ですよ。そんなものにローカルルールがあるわけないじゃないですか。一体何を聞いて、どう答えてもらったやら。そもそも法令上の配置基準解釈通知を読めば明らかじゃないですか。あなたそれを読んで考える気がないでしょう!


http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/gh/tebiki/ghtebiki25.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9E%8B%E5%85%B1%E5%90%8C%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E4%BA%BA%E5%93%A1%E9%85%8D%E7%BD%AE+%E8%A7%A3%E9%87%88%27

↑こちらの14ページ(1) 従業者の員数(条例第112条) @ 介護従業者 イを参照のこと。
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