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[1495] ケアマネの個人情報の取り扱いについて
日時: 2018/09/03 01:28
名前: 独立ケアマネ管理者 ID:YbRM00CA

ケアマネの個人情報の取り扱いについて確認させて頂きたく投稿します。

8月末に、担当ご利用者のご家族より相談がありました。
現在利用中のデイサービスがケアマネ事業所を10月から新規で開くので、
そちらのケアマネに10月から交代したいと希望がありました。

経緯として、相談のあった2日前に、ご利用者がデイ利用後の自宅へ送り時に、ケアマネが同行し、ご家族に挨拶に来て、デイの事業所から、うちでもケアマネ事業所を始めるから、こちらに変えませんかと勧められたとのことでした。その際、そのケアマネは現在勤務している別の事業所の名刺をご家族に渡して、9月一杯は、こちらに勤めているので、連絡はこちらにお願いしますと言われたそうです。

こちらとして、ご家族へは、ご本人とご家族が希望されているのであれば、現在利用されているデイの事業所のケアマネに交代頂くのは、かまわないですと伝えましたが、気になる点があります。

まだ開設されていないケアマネ事業所の勧誘を、別の事業所に所属しているケアマネが行うことは、到底できない行為と思います。本来、10月以降でなければ知ることが出来ない個人情報をまだ採用していない者に伝えて営業している状況と思われます。

ケアマネとして、これから勤める事業所の意向だからといって、そのような行為が許されるのでしょうか?そのケアマネは、ケアマネ経験が4〜5年で、初めて1人ケアマネで新規に勤めるようです。当然、主任ケアマネは未取得のようです。

事業所として10月からケアマネ事業所を始めるので、よろしくお願いしますと一般向けにアピールすることは、問題ないと思いますが、上記の様なケースはケアマネとしての資質を疑う内容ではないでしょうか?


メンテ

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事前予約に ( No.3 )
日時: 2018/09/03 17:21
名前: 普通人 ID:bRkR11As


○指定居宅介護支援事業者等の事業の公正中立な実施について
(平成一一年九月一四日)

(事務連絡各都道府県介護保険主管課(室)あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)

介護保険制度の施行準備については、種々ご尽力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、要介護認定調査の本格実施の時期が迫り、居宅介護支援事業者の指定が進んでいること等により、最近においては、指定居宅介護支援事業者の事業活動が活発化する傾向があります。特に、同一系列事業体がより多くの利用者を獲得するため、指定居宅介護支援事業者を窓口に、要介護認定の申請代行を無料で行うことを強調したり、その後の居宅サービス計画の作成や同一系列事業体による居宅サービスの利用の予約まで勧誘するような活動が散見されることは誠に遺憾であります。居宅介護支援事業者等は個々のサービス事業者の事業とは独立した公正中立の遵守が極めて重要であり、これに違反することがないよう、特に左記の事項についてご指導いただきますようお願いいたします。



1 要介護認定調査類似行為の禁止


要介護認定調査類似行為について、被保険者に市町村が行う要介護認定のための認定調査との誤認を与えるような方法で実施することは、混乱を惹起する可能性があるため認められない。

2 要介護認定申請の代行


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成一一年三月三一日厚生省令第三八号)(以下「指定基準」という。)第八条においては、指定居宅介護支援事業者に対し、要介護認定等の申請について、利用申込者に必要な協力を行うことを義務づけているが、この協力は、あくまでも利用申込者の意思を踏まえてとしており、利用申込者からの依頼があることが前提である。居宅サービス計画作成の利用者獲得を意図して申請代行の勧誘を行うことは認められない。

3 居宅サービス計画作成の予約


いずれの居宅介護支援事業者を選択するかは利用者の自由な選択によることが基本である。このため、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用申込者又はその家族に対して、居宅介護支援事業所の運営規程の概要や、介護支援専門員の勤務体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用者が居宅介護支援事業者を選択するために必要な重要事項を記した説明書を交付して説明すべきこととなっている。利用者の獲得誘導のため、このような手続きを行わないまま居宅サービス計画作成の予約を先行して受けることは認められない。

4 居宅サービス利用の予約

指定基準上、居宅サービス計画の作成開始に当たって、介護支援専門員は、利用者の課題分析を行うとともに、地域の指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めることとなっているものであり、このようなことがないまま、特定の居宅サービス事業者によるサービスの利用予約を先行して行う場合には、指定基準違反として指定が取り消されることがあり得る。


なお、指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画原案を作成する以前に、特定の居宅サービス事業者に対しサービス利用の予約を行うことができないことは言うまでもない。
メンテ

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