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[1432] 住宅型有料老人ホームへの月90回の生活援助の提供について
日時: 2018/08/27 18:21
名前: YES ID:tOa7kP2M

住宅型有料老人ホームへ1日3度の生活援助中心型を提供しています。

内容は、掃除洗濯及び配膳下膳等です。
これは、施設サービスとして提供されず、アセスメント上必要性は明らかにされています。
月90回ほどの提供になりますが、この訪問介護の内容は、介護給付費単位数表の訪問介護費の注7に規定する生活援助となっていますので、頻回な訪問介護として市に届ける必要は無いということでよろしいでしょうか?
(90回中、30回は注9の夜間減産も併用しています。)
メンテ

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ディベートを引き出そうとしましたが、混乱のみ引き出したため終了させて頂きます ( No.10 )
日時: 2018/08/29 12:45
名前: YES ID:b1FbzGj.

古い「別表指定居宅サービス介護給付費単位数表」を見ていたため、混乱を生じてしまい申し訳ありません。
改めて確認したところ、同一建物等減算は、注11同一敷地内減算に変わっておりました。

「[999] パブリックコメントにて生活援助中心型の届出に関する基準回数が示されました」を確認し、「注3に限るを根拠に注5を除外する」なら、「当然注11も除外になる」と言う仮説に対しての意見を求めた所です。

既に「注3に限るを根拠に注5を除外する」と言う結論が出ていたため、中立的や肯定的意見では無く、反対意見をぶつけるディベート(賛否極論をぶつけることで賛否の矛盾点を明確にする)の方法を用いて質問させていただきましたが、少々極論過ぎ真意が伝わらず申し訳ありません。

注3を完全一致とするなら、1のロの単位請求のみ対象とし、注3以外の単位請求は注5、注11も含め対象外とする。
ここでの疑問点は、完全一致なら引用は注3では無く、ダイレクトに1訪問介護費のロで充分ではないか?

注3を生活援助の説明箇所のみの引用とするなら、注5を含め、注3に規定する生活援助に該当箇所全て対象とする。
ここでの疑問点は、この箇所は生活援助の引用として適切なのかと言う点です。
記憶では生活援助の説明では、もう少し適当な引用があったと思うのですが・・・
上位法(法、政令、省令等)で生活援助に対する定義付けが既にされているのなら、そちらを引用していると思われます。

いずれにせよ、私は、注7と注11を取り違える様に、稚拙な知識でサイトを荒らし申し訳ありませんでした。
この投稿で終了させて頂きます。
皆様のように介護の専門家ではありませんので、矛盾や批判点も含め多種多様なご意見をいただきたいと思っておりましたので、自ら質問を削除することは控えさしてもらいます。

こちらのサイトが私的なサイトということは了解しておりますので、サイトの趣旨に合わない意見として削除されることは否定いたしません。
メンテ

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