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[1432] 住宅型有料老人ホームへの月90回の生活援助の提供について
日時: 2018/08/27 18:21
名前: YES ID:tOa7kP2M

住宅型有料老人ホームへ1日3度の生活援助中心型を提供しています。

内容は、掃除洗濯及び配膳下膳等です。
これは、施設サービスとして提供されず、アセスメント上必要性は明らかにされています。
月90回ほどの提供になりますが、この訪問介護の内容は、介護給付費単位数表の訪問介護費の注7に規定する生活援助となっていますので、頻回な訪問介護として市に届ける必要は無いということでよろしいでしょうか?
(90回中、30回は注9の夜間減産も併用しています。)
メンテ

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基準回数を超える生活援助プランの届け出について ( No.1 )
日時: 2018/08/27 18:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E

>介護給付費単位数表の訪問介護費の注7

注7は同時に二人の訪問介護員により身体介護を行う場合ですから、生活援助はまったく関係ないので届け出の必要はありませんよ。

届け出が必要なのは、
1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る

↑これのみです。そもそも注7のことを尋ねているとしたら、タイトルが変でしょう。なんだか変な質問ですねえ。

参照:基準回数を超える生活援助プランの届け出について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52093764.html
メンテ

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