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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。
メンテ

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事故を招かないため、技術的なことを掘り下げているつもりです ( No.10 )
日時: 2018/07/14 20:10
名前: ye-yoh ID:8t/sXTds

弱小保険者さま、ご返答ありがとうございます。

>実際の業務のスケジュールにもよるとは思いますが、当日or後日利用者様に修正版の原案を提示して遡って署名捺印を貰うのは自然なことと考えます。

このような弾力的な対応を「自然なこと」と考えておられるのですね!
それは大変心強いです。
しかし・・・

>これは詭弁に過ぎず運営基準違反行為にあたります。

運営基準違反でしょうか?
私が言いたかったのは、
「現場の感覚として、担当者会議の場で変更点、プラン内容など確認済みですし、原案への署名捺印がもらえなかったとしても同意はいただけたと捉える」からこそ、日にちを遡って署名捺印いただくことが「悪いことではない」と考える、ということです。
馬鹿正直に、署名捺印いただいた日にちで同意をもらうと、運営基準違反と断罪されてしまうので、注意しましょう!ということです。
法令に書いていない解釈の部分なので、このような整理の仕方をしていないと、解釈を迷う(結果的に間違える)ことになり、保険者によっては運営基準減算など痛い目にあってしまいます。
保険者の担当の方とこのようなやり取りができるのは幸運なことですね。ありがとうございました。

>ところで、担会時点で部分的に修正が発生した場合、その会議の場でプランへの修正点への合意が得られていれば、あえてその事だけで担会を再設定ということはする必要性はないのではないでしょうか?

当然、担会の再設定など必要ありませんね。
現実問題、家族と訪問日の再設定をするのがなかなか難しいケースも多いです。現場のケアマネは家族の都合と折り合いをつけながら、(運営基準減算から)自分の身を守る必要があるのです。それなりに苦労が多いことをお察しいただけると幸いです。
メンテ

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