過去の改善実績との関連 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/03/07 08:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tmtQ0HuE
- 過去の改善実績との関連は、今回の資料に次のように示されています。
「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算T〜Wへの移行によるもの(令和6年6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」
またFBの情報交換で教えていただいたのですが、5年度に先行して六千円相当の処遇改善を行っているので、増額分を来期に繰り越すのであれば、令和6年度は昇給はいらないようです。
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