ルールが違うので介護予防ケアマネジメントは直接実施不可 ( No.8 ) |
- 日時: 2024/02/22 18:58
- 名前: さじ ID:Ks.OKwNQ
- 介護予防ケアマネジメントは、直接実施不可で間違いないようです。
介護予防支援は、地域包括支援センターが指定介護予防事業所として実施しているのが現行で、4月以降は、居宅も指定を受けられるようになる。
ところが、 介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが市から委託を受けて実施しているのが現行。
指定を受けて行っているのと、委託を受けて行っていること、これはそもそものルールが違います。
今回の改正は指定の部分のみでありますので、委託を受けてやらなければいけない介護予防ケアマネジメントは対象ではないということになるようです。
これは、保険者の裁量でどうにかなる問題ではないので、ローカルルールもあり得ません。よって、介護予防ケアマネジメントは実施不可となるようです。
この解釈だと腑に落ちましたが、それと同時に、まるで意味のない改正を行ったということになり、呆れています。
C25さんのいうように、予防支援と予防ケアマネジメントを行ったり来たりする利用者も多数存在するので、こんな事務作業や稼働量が増えるのなら、報酬にまったく見合いませんので、委託を受託する居宅はないでしょう。
どんとさんや雪花菜さんのいうように、業務負担の軽減とは程遠い改正ですね。
|
|