充実したリハの要件がきつい ( No.8 ) |  
- 日時: 2018/03/23 13:58
- 名前: ett ID:Ri2zMz.2
  
  - Q&A Vol.629 問106
  個別リハビリテーションについて
  「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分以上を週3回行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。
  (答)いずれについても意見のとおりである。
  結構、ハードル高いですね。充実したリハが提供できない為に在宅強化型が取れない施設も出てきそうな。  
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