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[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

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加算の引き上げ率だけでは足りないと思います。 ( No.6 )
日時: 2024/03/06 17:56
名前: 米どころ ID:oPfF5ido

(参考)介護職員等処遇改善加算の加算率(サービス類型ごと・令和6年度中)
にある「F令和6年度改定における加算率の引上げ」で令和6年度2.5%、令和7年度2%の引き上げをしろってことですよね…?

介護老人福祉サービスを例としますが、
Fが1.4%、令和6年2月からの補助金が0.9%(処遇改善加算にも乗することができるので厳密には異なりますが)なので約0.5%で令和7年の2%改善を行う。
と解釈しました。

しかし0.9%で6,000円(2%)、0.5%では3,333円の1.1%程度にしかならないのですが厚労省はどういった計算をしているのでしょうか…

少なくともうちは令和7年度の2%賃上げは不可能ですし、前倒しして令和6年度中に全額賃金改善しようと考えています。
メンテ

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