参考になるかはわかりませんが・・・。 ( No.6 ) |  
- 日時: 2017/03/11 12:53
- 名前: サク ID:sV8EWIcc
  
  - 少し古い資料ですが。
  ttps://fukuoka-fukushi.com/kunren.pdf
  これが多少参考になるかと思います。
  何故ダメなのかを逆に根拠として提出して頂いては如何でしょうか?
  これを根拠にダメなんです、といわれなければ納得できないでしょうし、逆に根拠を示して頂ければ反論もしやすくなるかと思います。
  なんとなくですが 個別機能訓練加算(T)を算定している者であっても、別途個 別機能訓練加算(U)に係る訓練を実施した場合は、同一日で あっても個別機能訓練加算(U)を算定できるが、この場合に あっては、個別機能訓練加算(T)に係る常勤専従の機能訓練 指導員は、個別機能訓練加算(U)に係る機能訓練指導員とし て従事することはできず、別に個別機能訓練加算(U)に係る 機能訓練指導員の配置が必要である。また、それぞれの加算の 目的・趣旨が異なることから、それぞれの個別機能訓練計画に 基づいた訓練を実施する必要がある。
  この「同一日〜」の部分の解釈に齟齬があるように感じますが・・・。
  あくまで配置基準として分ける必要があるのは同一日にT・Uを併算するにあたっての人員配置であり、他日の人員配置まで指定するものではないはずです。  
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