限度額超過の処遇改善加算の計算 ( No.5 ) |  
- 日時: 2018/01/05 16:14
- 名前: 南国の事務員◆fnkquv7jY2 ID:9CCMsRqU
  
  - 既に、解決済みかもしれませんが、
 査定エラーでの返戻は、以下のような事が考えられると思います。 @給付管理票は提出されているが、請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力(記入)されていない場合  A給付管理票は提出されているが、請求明細書の請求単位数と異なる単位数で入力(記入)されている場合  B請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合 
  それと質問の回答にはならないのですが、処遇改善加算の計算方法ですが
  限度額内 13,719単位  限度額超過分 153単位
  限度額内の 13,719単位 + 288単位(提供体制加算)= 14,007単位
  国保連へ請求する処遇改善加算の単位数は     14,007単位 × 8.3% = 1162.5 → 1,163単位 
 
  ちなみに 利用者への請求は、1単位=10円で、負担割合が、1割の方の場合     16,830円=15,170円+1,530円+130円
      限度内分 15,170円 = (14,007単位 + 1,163単位) × 10円 × 10%    限度超過分  1,530円 = (153単位 × 10円 ×100%)    限度超過分処遇改善加算 130円 =(153単位 × 8.3% =12.6 → 13単位×100円×100%)
   
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