[634] 特養CMが併設短期入所介護計画を作成することの是非
 |  
- 日時: 2017/08/03 11:58
- 名前: 地域密着型事務員
 ID:25aCUPDA
  
  - 先日、実地指導があり、そのなかで以下の指摘がありました。(正式な指摘はまで届いてませんが。)
  特養に配置の介護支援専門員が併設の短期入所の介護計画を作成することは不適切ではないか。
  指導の根拠は以下の基準です。 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第2条9項 (略)介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
 
  確かに条文を読むと、指摘の通りだと思うのですが…。 居宅サービス基準第121条第4項の規定で、特養と一体的に運営する短期入所の場合は、生活相談員や機能訓練指導員、介護職員等は兼務できるのに、なぜ介護支援専門員だけダメなの?と現実的なところでは理解に苦しみます。(短期入所の場合、介護支援専門員はそもそも配置基準にないので、この規定は適用されないのでしょうけれども)
  指摘通りの理解が正しいのでしょうか。
  
 |   
 |